第1条(名称)
本団は、金剛レッドスターフットボールクラブと称する(略称=金剛RS.FC、レスタ)。
第2条(目的)
1 サッカーを通じてスポーツをする楽しさを覚え、規則を守り、全力でプレーすること。
2 ともにプレーした仲間や相手を尊敬し、友達の輪をひろげること。
3 支えてくれたコーチ、保護者への感謝の心を育むこと。
第3条(活動内容)
練習(合宿を含む)、公式試合、招待試合、練習試合、各種団体主催行事に参加する。
第4条(団の構成)
1 監督、コーチ、事務局、および団員で構成する。
2 団員の対象は、幼稚園年長児から小学校6年生までの男女とする。
第5条(入団及び退団手続き)
1 入団しようとする者は、所定の入団申込書を監督に提出する。
2 入団は随時できるものとする。
3 団員は、スポーツ保険に加入しなければならない。
4 持病(小児喘息・心臓病・腎臓病・その他)等がある場合は、入団時に必ず申し出ること。
5 退団はその意思を担当コーチまたは監督に申し出ることで成立する。
第6条(活動場所及び活動日)
1 場 所:寺池台小学校・高辺台小学校グランド(雨天時は寺池台小学校体育館)
2 活動日:原則として、日曜日、土曜日、祝日とする。
第7条(指導部)
1 指導部は、監督およびコーチで構成する。
2 コーチは監督のもと、団員の以下の養成を行う。
ア サッカー技術
イ 規則の遵守精神
ウ 団活動における協調精神
第8条(団運営会議)
1 監督が招集し、団の運営・活動について協議、決定、および報告を行う。
2 指導部構成員の3分の2以上で成立する。
3 団運営会議にかかる費用は、団費で負担する。
第9条(団の運営・活動)
1 団の運営・活動は、監督、コーチ、および事務局で行う。
2 監督は、団の代表として、団の運営・活動を統括する。
3 団は以下の運営・活動を行う。
ア 練習・試合・審判・引率
イ グランド調整(寺池台・高辺台小学校・寺池台小学校体育館)
ウ 団費の徴収、管理
エ 保険手続き・各種登録料の支払い
オ 備品(石灰・救急箱・ユニフォーム・その他)の購入
カ ホームページの更新(スケジュール・試合・行事等の日程)
キ 年間予算の策定、決算の承認
ク 団の年間活動行事計画の作成および報告
ケ 団員の入団および退団の管理と団員名簿の作成
コ 年間活動行事の企画・運営
① 公式戦(大阪府サッカー協会主催大会)
② 準公式戦(南河内サッカー協会、富田林少年サッカー連盟主催大会)
③ 夏季合宿
④ 金剛RSFCカップ
⑤ 初詣マラソン
⑥ 卒団式
⑦ 団活動報告会
第10条(事務局)
1 監督は、団の運営・活動のために事務局を設置する。
2 事務局は、コーチまたは団外部の要員によって構成する。
3 事務局は、以下の団の活動を支援する。
ア グランド調整(寺池台・高辺台小学校・寺池台小学校体育館)
イ 団費の管理
ウ 保険手続き・各種登録料の支払い
エ ホームページの更新(スケジュール・試合・行事等の日程)
オ 団員の入団および退団の管理と団員名簿の作成
第11条(学年委員)
1 学年委員は、団員の保護者から選出する。
2 学年委員は、以下の団の活動を支援する。
ア 遠征時の配車の手配
イ 年間活動行事の手伝いの手配
ウ 卒団式の企画・運営の調整
第12条(団活動報告会)
1 監督が3月末に保護者を招集し、開催する。
2 報告会は、次の事項の報告・説明を行う。
ア 団の活動報告及び計画案
イ 団の決算報告及び予算案・会計監査報告
ウ 団会則の改定・追加・削除
エ その他、団の運営に関する重要な事項
第13条(収入)
団の財政は、団費・雑収入・その他をもって賄う。
第14条(団費・保険料)
団費は 高学年(6・5・4年)は 月額2,500円
低学年(3・2・1年)は 月額2,000円
年長児 は 月額1,000円
スポーツ障害保険(全学年同額)は 年間 800円
第15条(団費の支払)
1 団員は、会則で定められた団費を毎月会計の定める練習日に納められなければならない。
2 新規団員は、入団が承認された次の月から団費を納めるものとする。
3 スポーツ保険の加入にかかる費用は、別途徴収する。
4 団員が長期欠席(休団)する場合は、休団する前月末までに監督に休団届を提出し、承認を受ければ、団費の支払いを免除される。
第16条(会計年度)
会計年度は、原則として4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(団の運営に関する書類・帳票等の保管)
会計等の団の運営に関する書類・帳票等の保管期間は、当該年度の総会終了から3年間とする。
第18条(活動中の事故)
1 試合中・練習中・移動中の不慮の事故、ケガに対して応急処置はするが、以降の治療に関しては団として責任は負わない。
2 スポーツ障害保険の手続きは速やかに行う。
3 無保険車での引率は、禁止する。
第19条(個人情報について)
1 団の活動で知り得た個人情報は、団の運営、活動以外の目的では使用しない。
2 個人情報の取り扱いには、細心の注意を払い、漏洩することの無いように管理を徹底する。
補 則
1 会則の疑義
この会則の疑義は、団運営会議で協議のうえ、団活動報告会で発表する。
2 細則の設定
この会則に基づいて行われる団活動を円滑にするために、必要であれば細則を定める。
3 会則の発行
本会則は、平成13年4月1日より効力が発生するものとする。
平成23年4月1日、一部改正
平成26年3月23日、一部改正
平成31年3月31日、一部改正